特定口座と一般口座
税金を自分で計算するか、証券会社が計算するか
口座開設の際必ず選択しなければならないのが、「特定口座」と「一般口座」。何がどのように違って、どちらを選べばよいのでしょうか?
例えば、株を取引して利益が出た場合、利益に対して20%の税金がかかります。100万円の株を買って、120万円で売れば、20万円の利益です。20万円の20%、4万円を譲渡所得として税金を納めます。その税金を自分で計算するか、証券会社が計算するかによって特定口座と一般口座に分けられます。
特定口座
特定口座は、証券会社で税金の計算をしてくれる口座です。特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。
「源泉徴収あり」
証券会社で税金の計算・徴収・納税をしてくれる口座です。株を売却するたびに税金の徴収・還付をします。利益が出ている分には、申告の手間が省けるので一番便利な口座といえます。
(※但し、損失の3年間の繰越控除の適用を受ける場合と、複数の証券会社に口座があって損益通算する場合には、自身で申告する必要があります。)
「源泉徴収なし」
証券会社が税金の計算をするだけの口座です。税金の徴収・還付はありません。年に1度「年間取引報告書」という取引履歴のような計算書類が届き、これを元に税金の申告をすることができます。
一般口座
税金の計算も申告もすべて自分で行う口座です。年間取引報告書は送られません。売買のたびに送られてくる、「売買報告書」をもとに自分自身で計算します。
特定口座と一般口座
以下に、両者が異なる点をまとめてみました。
| 一般口座 | 特定口座源泉あり | 特定口座源泉なし | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 計算も申告もすべて自身で行う必要がある。給与以外の所得が年間20万円未満の場合、確定申告の免除を受けることが可能 | 計算・申告・納税すべて証券会社が行ってくれる。他社との損益通算や、損失の繰越は自身で行う。給与以外の所得が年間20万円未満の場合は、確定申告の免除を受けることができない。 | 計算は証券会社。申告は、年間取引報告書を元に自身で行う。他社との損益通算や、損失の繰越は自身で行う。給与以外の所得が年間20万円未満の場合、確定申告の免除を受けることが可能。 |
| 計算 | 自身で計算 | 原則不要 | 原則不要 |
| 申告 | 自身で申告 | 原則不要 | 自身で申告 |
| 損失の繰越 | 確定申告により摘要 | 確定申告により摘要 | 確定申告により摘要 |
| 損益通算 | 確定申告により摘要 | 確定申告により摘要 | 確定申告により摘要 |
| 年間取引報告書 | 発行なし | 発行あり | 発行あり |
| 20万円以下の確定申告免除 | 税務署に相談 | 適用なし | 税務署に相談 |
結局、どちらを選べばいいの?
私のオススメは、特定口座の「源泉徴収なし」です。
税金の計算がされた年間取引報告書が手元に届きますし、給与所得の20万円以下の確定申告免除(非課税というわけではないので注意)があるからです。
一般口座は各自申告するものです。税金の計算に慣れている方に向いていますね。
30万円以上の売却については支払調書が作成され税務署に送られます。いくらで取得したかはわからないので、その売却により利益が上がったかどうかについても税務署にはわかりません。しかしランダムに調査しているということです。当たり前のことですが、税金はきちんと納めましょう。





